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会社設立登記で異なるんでしょうか?

会社設立登記で原紙定款に「取締役が2名以上居るときは剪定する」との文言が在るばあい、幻視定款で代表取締役を定めておくは可能なでしょうか?取締役会設置会社と比接地会社とで異なるでしょうか?ご質問のなかに,あるは,「幻視定款で定めておくは「設立時代表取締役」と「代表取締役」は区別されていますので…「設立時」が就くは会社成立前の役員で,つかないは会社成立後の役員です